損害賠償請求について
損害賠償請求について
不動産取引で家を購入したけれども、雨漏りがするとか建て付けが悪いというように一見するとわからない欠陥があるとき瑕疵物件と認められていました。
しかし、2020年4月1日に行われた民法改正により、瑕疵担保責任というものがなくなり契約不適合責任という新しい制度が生まれました。
瑕疵担保責任がというのは隠れた欠陥を対象としていますが、契約不適合責任は隠れていなくても契約の内容と違うときには売主が責任を負うというものです。期間内であれば、瑕疵物件を売却した売主に損害賠償請求ができます。
また、民法改正では損害賠償が出来ないときにも、買主は代金の減額や契約の解除、問題のある部分の補修を請求する権利を持つことになりました。従来に比べて買主の保護が充実しています。
損害賠償ができる期間というのは物件の引き渡しを行ってから10年、欠陥があることを知ってから5年です。でも権利を行使できると知ったときから1年以内に、欠陥があることを通知すしなければ時効になってしまいます。
不動産の瑕疵物件における心理的瑕疵とは何か
住宅などの不動産は高額な買い物なので、購入する物件ができるだけ完璧なものであることを望みます。しかし、中には何らかのキズがある物件もあります。こうした物件を、瑕疵物件といいます。
瑕疵物件には、大きく分けて2つの種類があります。1つは物理的瑕疵で、これは設備が故障していたり、床が傾いていたり、壁に傷がついていたりと文字通りのキズがあるものをいいます。
そしてもう1つは、心理的瑕疵です。こちらは一種の象徴的なキズであり、そこで生活する際に多くの人が何がしかの心理的抵抗を感じる要素のことをいいます。
具体例としては、かつてその住戸内で事故や犯罪などが発生したことがある、火葬場に隣接しているなどが挙げられます。
こうした瑕疵が物件にある場合は、貸し手や売り手は借り手ないし買い手に対してその旨を告知する義務があるとされています。ただし、告知すべき具体的内容や期間などについては、過去の判例等に基づいて個別に判断されます。
◎2023/6/20
情報を追加しました。
>瑕疵物件で想定される不具合には何があるか
>瑕疵物件はさまざまな使い道で活用することが出来る
>瑕疵物件には心理的以外のタイプが存在する
>大家さんが知っておきたい瑕疵物件に関わる条例
>海外にはいわゆる瑕疵物件をどうしているのか
◎2022/8/19
情報を追加しました。
>瑕疵物件のメリットは何といっても価格の安さ
>瑕疵物件を購入したり借りた時のデメリットは?
>瑕疵物件とは事故物件のことを指しています
>瑕疵物件を知らずに購入した際に起こるトラブル
>瑕疵物件を隠匿して売却すると賠償責任を負うことも
◎2020/10/13
損害賠償請求について
の情報を更新しました。
◎2020/8/11
瑕疵物件の意味
の情報を更新しました。
◎2020/6/10
専門家に調査を依頼する
の情報を更新しました。
◎2020/3/16
「瑕疵土地」になる?
の情報を更新しました。
◎2020/1/21
瑕疵物件に買い手はつくのか
の情報を更新しました。
◎2019/11/29
サイト公開しました
に関連するツイート